○備南水道企業団短時間勤務会計年度任用職員就業規則

令和2年3月31日

管理規則第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務(第2条―第17条)

第3章 勤務

第1節 勤務時間(第18条―第22条)

第2節 週休日、休日及び休暇(第23条―第35条)

第4章 採用及び退職(第36条―第39条)

第5章 分限及び懲戒(第40条・第41条)

第6章 研修(第42条)

第7章 給与(第43条)

第8章 安全衛生(第44条―第47条)

第9章 災害補償(第48条・第49条)

第10章 副業・兼業(第50条)

第11章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、備南水道企業団職員就業規則(昭和44年管理規則第15号)第3条の規定による地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「短時間勤務会計年度任用職員」という。)の就業について、別に定められたもののほか、諸条件及び規律を定めるものとする。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第2条 短時間勤務会計年度任用職員は、水道事業を合理的かつ能率的に運営して公共の福祉を増進することを常に念頭に置き、所属長の命に服し、法規令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

(服務の心得)

第3条 短時間勤務会計年度任用職員は、職務の執行に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務時間中みだりに執務の場所を離れないこと。

(2) 執務の場所を離れるときは、上司又は他の職員に用件、行先及び所要予定時間を知らせておくこと。

(3) 執務の際は、言葉遣い、服装等を正しくし、職員としての体面を失うことのないように注意し、応接は努めて丁重親切にすること。

(セクシュアルハラスメントの禁止)

第4条 短時間勤務会計年度任用職員は、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を行ってはならない。

2 前項に規定する言動に対する拒否、抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。

(服装及び名札)

第5条 短時間勤務会計年度任用職員が職務に従事するときの服装は、公務員としての業務にふさわしいものとしなければならない。

2 短時間勤務会計年度任用職員は、特別な事由がない限り、職務に従事するときは、所定の様式の名札を上衣左胸部又は見えやすい位置に必ず着用しなければならない。

(勤務時間中の組合活動の禁止)

第6条 短時間勤務会計年度任用職員は、勤務時間中に組合活動をしてはならない。ただし、労働組合の長の申出により事情を勘案して企業長がこれを許可することができる。

(出勤)

第7条 短時間勤務会計年度任用職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤して自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 用務の都合により出勤簿に押印することができないときは、所属長の承認を得なければならない。

(遅刻,早退,休暇及び欠勤の届出)

第8条 短時間勤務会計年度任用職員が遅刻,早退,休暇又は欠勤するときは,あらかじめ理由を具して所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし,病気その他の事故によりやむを得ず届け出ることができなかったときは,その後速やかに届け出なければならない。

2 短時間勤務会計年度任用職員が,所属長の承認を受けずに勤務しなかったときは,無届欠勤とする。

3 所属長は,職員が欠勤となったときは,速やかに所定の欠勤報告書を事務課長に提出しなければならない。

(出張)

第9条 所属長は,短時間勤務会計年度任用職員に対し出張を命ずるときは,所定の出張命令書を事務課長へ提出しなければならない。この場合において,出張者は,当該命令書に請印を押さなければならない。ただし,旅費の支給を伴わない市内出張については,口頭をもって命ずることができる。

2 出張者は,帰庁後直ちに復命しなければならない。

(私事旅行等)

第10条 短時間勤務会計年度任用職員は,私事旅行等により5日以上住所を離れようとするときは,あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(履歴事項変更の届出)

第11条 短時間勤務会計年度任用職員は,氏名,住所,学歴,資格,免許その他履歴事項に変更が生じたときは,速やかに所定の履歴事項変更届を事務課長に提出しなければならない。

(旧姓の使用)

第12条 短時間勤務会計年度任用職員は,婚姻,養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用しようとするときは,速やかに所定の旧姓使用届出書を事務課長に提出しなければならない。

2 所属長は,所属の短時間勤務会計年度任用職員の旧姓の使用に関し,適切な運用が図られるように努めなければならない。

3 旧姓を使用する短時間勤務会計年度任用職員は,旧姓を使用するに当たって,常に市民,職員等に誤解又は混乱が生じないように努めなければならない。

4 旧姓を使用している短時間勤務会計年度任用職員がその使用を中止しようとするときは,旧姓使用中止届出書を事務課長に提出しなければならない。

(不在となる場合の措置)

第13条 短時間勤務会計年度任用職員は,休暇,欠勤,出張等のため不在となるときは,その担任事務で必要なものについては,あらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し,当該事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(事務の引継ぎ)

第14条 短時間勤務会計年度任用職員は,転任,退職又は休職となったときは,担任事務を速やかに後任者又は上司の指示する職員に引き継がなければならない。

(退庁時の措置)

第15条 短時間勤務会計年度任用職員は,退庁しようとするときは,書類及び物品を整理し,文書及び簿冊を所定の場所に収蔵するとともに,火気の点検,施錠,消灯その他火災及び盗難の防止のための必要な措置をとらなければならない。

(緊急登庁)

第16条 短時間勤務会計年度任用職員は,就業時間外において非常の事変又は庁舎の近隣に火災があるときは,その災害が自家に及ぶおそれのあるときを除き,直ちに登庁し上司の指揮を受けて警戒防禦に従事しなければならない。

(事故等の報告)

第17条 短時間勤務会計年度任用職員は,事故を起こしたとき若しくは事故にあったとき又は交通法規に違反したときは,速やかに所定の報告書を,所属長を経て事務課長に提出しなければならない。

第3章 勤務

第1節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第18条 短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,原則として1週間当たり30時間とする。

2 前項の規定にかかわらず,企業長が必要と認める場合は,1週間当たり37時間30分までの範囲内で,企業長が別に定めることができる。

(勤務時間の割振り)

第19条 前条に規定する勤務時間の割振りは,月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第20条 短時間勤務会計年度任用職員の休憩時間は,勤務を要する日の正午から午後1時までとする。

(時間外勤務)

第21条 短時間勤務会計年度任用職員(請求のあった妊産婦を除く。)は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,第18条第19条及び第25条に規定する勤務時間を超えて所属長から勤務を命ぜられることがある。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項に規定する理由に該当し,所定の手続をした場合

(2) 労働基準法第36条第1項の規定に基づく協定を締結した場合

(育児又は介護を行う短時間勤務会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第22条 育児又は介護を行う短時間勤務会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については,備南水道企業団職員就業規則第17条の3の規定の例による。

第2節 週休日,休日及び休暇

(週休日)

第23条 短時間勤務会計年度任用職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,日曜日及び土曜日とする。ただし,企業長は,1週間当たりの勤務時間が30時間以下の短時間勤務会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。

(週休日の勤務)

第24条 短時間勤務会計年度任用職員(請求のあった妊産婦を除く。)は,第21条各号のいずれかに該当する場合においては,前条の週休日に所属長から勤務を命じられることがある。

(週休日の振替等)

第25条 企業長は,短時間勤務会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第19条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする12週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち1時間以上の時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該1時間以上の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 企業長は,週休日の振替(前項の規定により,勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は1時間以上の勤務時間の割振り変更(同項の規定により,勤務日のうち1時間以上の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該1時間以上の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は1時間以上の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は,1時間以上の勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 前項の場合において,割り振ることをやめることとなる当該1時間以上の勤務時間が2時間以上であるときは,勤務することを命ずる必要がある2の日に割り振ることができるものとする。ただし,当該各日に割り振る時間は,それぞれ1時間以上でなければならない。

5 1時間以上の勤務時間の割振り変更を行う場合の時間の単位は,15分とする。

6 企業長は,週休日の振替等を行った場合には,短時間勤務会計年度任用職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休日)

第26条 短時間勤務会計年度任用職員の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。

(休日勤務)

第27条 短時間勤務会計年度任用職員は、前条の休日には、特に勤務を命じられない限り正規の勤務時間中においても勤務を要しない。

(休日の振替)

第28条 企業長は、第26条の休日に特に勤務を命ずる必要がある場合において、あらかじめ勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする12週間後の日までにある休日以外の正規の勤務時間を割り振られた日に変更することができる。

(休暇の種類)

第29条 短時間勤務会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第30条 短時間勤務会計年度任用職員の年次休暇は、1会計年度における休暇とし、1週間当たりのあらかじめ定められた勤務日数(以下「週所定勤務日数」という。)、短時間勤務会計年度任用職員として任用される期間(以下「任用期間」という。)及び当企業団の短時間勤務会計年度任用職員の職に引き続き在職した年数(以下「在職年数」という。)に応じて、別表第1に定める日数を付与するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任用期間が終了した短時間勤務会計年度任用職員が会計年度の中途において当企業団の短時間勤務会計年度任用職員として任用される場合における年次休暇の付与日数は、当該会計年度任用職員の当該会計年度における最初の任用日から任用期間を通算した場合に同項の規定により付与されるべき年次休暇の日数から、当該会計年度において既に付与された年次休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 年次休暇は、引き続き翌会計年度に短時間勤務会計年度任用職員として任用された場合に限り、別表に定める繰越し限度日数内で翌会計年度に繰り越すことができる。

なお、時間の端数を生じたときは、1日6時間以下の勤務の者は3時間以上をもって、1日6時間を超える勤務の者は4時間以上をもって1日とし、それに満たない場合は切り捨てるものとする。

4 前項の規定により、前会計年度から繰り越された年次休暇を有する短時間勤務会計年度任用職員のその年度における年次休暇は、前年度から繰り越された年次休暇、当該年次休暇の順に請求するものとする。

5 年次休暇は、短時間勤務会計年度任用職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、所属長が公務の都合により支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。

6 週休日及び休日をはさんで年次休暇をとった場合に、週休日及び休日は、年次休暇として取り扱わないものとする。

7 所属長は、年次休暇(1会計年度について10日以上を付与された短時間勤務会計年度任用職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、1年(年の途中で年次休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内とする。)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

8 前項の規定にかかわらず、短時間勤務会計年度任用職員が第5項の規定による年次休暇を取得した場合においては、当該年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(年次休暇の単位)

第31条 年次休暇の単位は、1日、1時間又は15分とし、15分に満たない端数があるときは15分とする。

2 時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間とする。

3 前項の時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、1会計年度中5日を上限とする。

(特別休暇)

第32条 次の各号に掲げる場合には、短時間勤務会計年度任用職員に対し、当該各号に定める期間又は時間の有給の特別休暇を与えるものとする。ただし、第10号の休暇にあっては、1週間当たりの勤務時間が30時間以上の短時間勤務会計年度任用職員に、第11号から第20号までの休暇にあっては、1週間当たりの勤務時間が30時間以上で、かつ、1会計年度における任用期間が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員に限り与えるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断の場合 その都度必要と認める日又は時間

(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合 その都度必要と認める日又は時間

(3) 風水震火災その他の天災地変による短時間勤務会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊の場合 4日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

(4) 前3号のほか、交通機関の事故等の不可抗力の原因の場合 その都度必要と認める日又は時間

(5) 短時間勤務会計年度任用職員が、骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合 その都度必要と認める日又は時間

(6) 女子短時間勤務会計年度任用職員の分べん 予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日以後休暇を請求した期間及び分べん日後8週間目に当たる日までの期間

(7) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭した場合 その都度必要と認める日又は時間

(8) 選挙権その他公民としての権利の行使の場合 その都度必要と認める日又は時間

(9) 企業団の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める日又は時間

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女子短時間勤務会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 その都度必要と認める時間

(11) 親族が死亡した場合 別表第2に定める期間内において必要と認める日又は時間

(12) 結婚した場合 5日を超えない範囲内において必要な日又は時間

(13) 子の出生の場合 短時間勤務会計年度任用職員の配偶者が出産のため、医師の診察を受けた日及び入院した日以後1月以内の期間で、通算して3日を限度とし、その都度必要と認める日又は時間

(14) 短時間勤務会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内において通算して5日を限度とし、その都度必要と認める日又は時間

(15) 負傷し、又は疾病にかかり医師の診断書に基づき企業長が療養を要する者と認定した場合 1年度において30日(次項第3号の休暇期間と合わせて30日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

(16) 岡山県市町村職員共済組合の補助対象である人間ドックを受診する場合 2日の範囲内で受診に要した時間

(17) 夏季休暇 6月から9月までの期間内で3日以内(当該期間内における短時間勤務会計年度任用職員の任用期間が3月以下の場合は、3日に期間内の任用月数を乗じて4月で除して得た数の日数をいい、算出した日数に小数点以下の端数を生じたときは、これを切り上げた日数とし、時間で請求する場合は1日とみなす。)

(18) 中学校を卒業するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する短時間勤務会計年度任用職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合 年度において通算して4日(中学校を卒業するまでの子が2人以上あるときは8日)を限度とし、その都度必要と認める日又は時間(1週間の勤務日が5日の短時間勤務会計年度任用職員については、「4日」とあるのは「5日」と、「8日」とあるのは「10日」とする。)

(19) 短時間勤務会計年度任用職員が、不妊症又は不育症の治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 年度において通算して4日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものであるときは8日)を限度とし、その都度必要と認める日又は時間(1週間の勤務日が5日の短時間勤務会計年度任用職員については、「4日」とあるのは「5日」と、「8日」とあるのは「10日」とする。)

(20) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う短時間勤務会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において通算して4日(要介護者が2人以上の場合にあっては8日)を限度とし、その都度必要と認める日又は時間(1週間の勤務日が5日の短時間勤務会計年度任用職員については、「4日」とあるのは「5日」と、「8日」とあるのは「10日」とする。)

2 次の各号に掲げる場合には、短時間勤務会計年度任用職員に対し、当該各号に定める期間又は時間の無給の特別休暇を与えるものとする。ただし、第3号又は第4号の休暇にあっては、1週間当たりの勤務時間が30時間以上の短時間勤務会計年度任用職員で、かつ、1会計年度における任用期間が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員に限り、1年度において前項第15号の休暇期間と合わせて30日を超えない期間は有給とする。

(1) 短時間勤務会計年度任用職員(男子短時間勤務会計年度任用職員にあっては、この号の規定による特別休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該生児を養育することができる者を除く。)が生後満3年に達しない生児を育てる場合 勤務時間の始め若しくは終わり又は休憩時間に連続する午前及び午後各30分又は1日1回1時間を超えない範囲内で必要と認める時間(男子短時間勤務会計年度任用職員にあっては、配偶者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定の適用を受ける者である場合は当該配偶者が同条の規定により利用している育児時間を、配偶者が同条の規定の適用を受けない者である場合は当該育児時間に相当する時間を1時間から減じた時間を限度とする。)

(2) 生理日の就業が著しく困難な女子短時間勤務会計年度任用職員の生理日の場合 1回の生理周期ごとに連続する2日(週休日及び休日を含む。)の範囲内において必要な日又は時間

(3) 公務上負傷し、又は疾病にかかり、医師の診断書及び関係証明書等により、公傷と認定された場合 必要と認める日又は時間

(4) 負傷し、又は疾病にかかり、医師の診断書に基づき企業長が療養を要する者と認定した場合 1年度において6月を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

3 特別休暇の単位及び日への換算については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(介護休暇)

第33条 次の各号のいずれにも該当する短時間勤務会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、企業長が、短時間勤務会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、無給の介護休暇を付与することができる。

(1) 1週間当たりの勤務時間が30時間以上とされている短時間勤務会計年度任用職員

(2) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び当企業団の短時間勤務会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が30時間以上の者に限る。)として引き続き採用されないことが明らかでない短時間勤務会計年度任用職員

(介護時間)

第34条 次の各号のいずれにも該当する短時間勤務会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため、企業長が、短時間勤務会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、その任用期間内(当該任用期間の初日前に当該短時間勤務会計年度任用職員が当企業団の短時間勤務会計年度任用職員として引き続き在職していた期間内において、この条の規定による介護時間を取得したことがある場合にあっては、当該介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当と認める場合に、1日につき2時間(当該短時間勤務会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認める時間の無給の介護時間を付与することができる。ただし、要介護者に係る指定期間と重複する期間内においては、この限りでない。

(1) 1週間当たりの勤務時間が30時間以上とされている短時間勤務会計年度任用職員

(2) 当該会計年度における任用期間が6月以上の短時間勤務会計年度任用職員

(特別休暇、介護休暇及び介護時間に関する準用)

第35条 第32条から前条までに定めるもののほか、短時間勤務会計年度任用職員の特別休暇、介護休暇及び介護時間の取扱いについては、常勤職員の例による。

第4章 採用及び退職

(採用)

第36条 短時間勤務会計年度任用職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、職務の特殊性等を考慮し、企業長が必要と認める場合は、選考によることができる。

2 企業長は、前項により採用され、短時間勤務会計年度任用職員として任用された者を、当該任用された会計年度を含む5会計年度を上限として、前会計年度における人事評価結果等の勤務実績を考慮し、競争試験によらず選考により採用することができる。

(条件付採用期間の延長)

第37条 短時間勤務会計年度任用職員が地方公務員法第22条に規定する条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、勤務した日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該短時間勤務会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(欠格条項)

第38条 地方公務員法第16条の規定に該当する者は、短時間勤務会計年度任用職員となり、又は受験若しくは選考を受けることはできない。

(退職の手続)

第39条 短時間勤務会計年度任用職員が退職しようとするときは、原則として退職しようとする日の1月前までに書面をもって企業長に願い出て、その承認を得なければならない。

2 短時間勤務会計年度任用職員は、退職を願い出た後も発令があるまで、引き続き事務をしなければならない。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第40条 短時間勤務会計年度任用職員の分限に関しては、地方公務員法、地方公営企業等の労働関係に関する法律及び備南水道企業団職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和41年条例第12号)に定めるところによる。

(懲戒)

第41条 短時間勤務会計年度任用職員の懲戒に関しては、地方公務員法及び備南水道企業団職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例(昭和41年条例第12号)に定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

第42条 短時間勤務会計年度任用職員には、勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第7章 給与

(給与)

第43条 短時間勤務会計年度任用職員の給与に関しては、備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号。以下「企業職員給与条例」という。)により支給する。

第8章 安全衛生

(安全及び衛生)

第44条 短時間勤務会計年度任用職員の安全及び衛生に関しては、備南水道企業団職員就業規則第39条から第41条に定めるところによる。

(感染症の発生に対する措置)

第45条 短時間勤務会計年度任用職員は、同居の者に感染症の患者又はその疑似症患者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適当な予防又はまん延防止の措置を講じなければならない。

(就業の禁止)

第46条 短時間勤務会計年度任用職員が感染性の疾病又は勤務のため病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合には、医師の認定により、その就業を禁止することがある。

2 前項の規定により就業を禁止した場合には、第32条第1項第14号の療養休暇として取り扱う。

(災害の防止)

第47条 短時間勤務会計年度任用職員は、常に職場の清潔整頓につとめ、災害予防のために次の事項を厳守しなければならない。

(1) 危険又は有害のおそれのある業務に従事する者は、所定の保護用具を用いること。

(2) 「ガソリン」その他発火のおそれのある物品の取扱いは、慎重にすること。

(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。

第9章 災害補償

(災害補償)

第48条 短時間勤務会計年度任用職員が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり又は障害者となった場合においては、労働基準法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより本人又はその遺族若しくはその被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。

(社会保険等)

第49条 短時間勤務会計年度任用職員は、その勤務条件が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法の定める資格要件を満たす場合は、その定めるところによる。

第10章 副業・兼業

(営利企業等への従事)

第50条 短時間勤務会計年度任用職員は、営利企業等に従事するときは、所定の営利企業等の従事届出書を提出しなければならない。

第11章 雑則

(その他)

第51条 この規則に定めるもののほか、短時間勤務会計年度任用職員の就業については、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日の前日から引き続き同一の職に従事する者の特例)

2 短時間勤務会計年度任用職員のうち令和2年4月1日に任用する職員で、同日の前日から引き続き同一の職に従事する者については、第30条に定める在職年数はその同一の職に従事した期間を通算したものとする。

3 短時間勤務会計年度任用職員のうち令和2年4月1日に任用する職員で、同日の前日から引き続き同一の職に従事する者については、当分の間、企業職員給与条例第19条に規定する期末手当を支給しない。

(令和3年管理規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年管理規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年管理規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第46条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年管理規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第49条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第30条関係)

在職年数

任用期間

週所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

付与日数

繰越限度日数

付与日数

繰越限度日数

付与日数

繰越限度日数

付与日数

繰越限度日数

付与日数

繰越限度日数

1年目

1月以上2月未満

1

2月以上6月未満

5

5

2

1

6月以上1年以内

10

10

5

3

1

2年目

1月以上2月未満

1

1

2月以上6月未満

5

5

5

5

2

2

1

1

6月以上1年以内

11

10

11

10

6

5

4

3

2

1

3年目

1月以上2月未満

1

1

2月以上6月未満

5

5

5

5

2

2

1

1

6月以上1年以内

12

11

12

11

6

6

4

4

2

2

4年目

1月以上2月未満

1

1

2月以上6月未満

5

5

5

5

2

2

1

1

6月以上1年以内

14

12

14

12

8

6

5

4

2

2

5年目

1月以上2月未満

1

1

2月以上6月未満

5

5

5

5

2

2

1

1

6月以上1年以内

16

14

16

14

9

8

6

5

3

2

6年目

1月以上2月未満

1

1

2月以上6月未満

5

5

5

5

2

2

1

1

6月以上1年以内

18

16

18

16

10

9

6

6

3

3

7年目

1月以上2月未満

1

1

2月以上6月未満

5

5

5

5

2

2

1

1

6月以上1年以内

20

18

20

18

11

10

7

6

3

3

8年目以上

1月以上2月未満

1

1

2月以上6月未満

5

5

5

5

2

2

1

1

6月以上1年以内

20

20

20

20

11

11

7

7

3

3

別表第2(第32条関係)

忌引表

死亡した者

日数

配偶者

8日


血族

姻族

1親等の直系尊属

(父母) 7日

5日

1親等の直系卑属

(子) 5日

1日

2親等の直系尊属

(祖父母) 3日

2日

2親等の直系卑属

(孫) 1日

2親等の傍系者

(兄弟姉妹) 3日

1日

3親等の傍系尊属

(伯叔父母) 1日

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合、2親等の直系血族(祖父母及び孫)は1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため短時間勤務会計年度任用職員の住所地の県及び隣接県以外におもむく場合は、1日の往復日数を加算することができる。

備南水道企業団短時間勤務会計年度任用職員就業規則

令和2年3月31日 管理規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 管理規則第3号
令和3年3月31日 管理規則第1号
令和3年12月27日 管理規則第3号
令和4年3月31日 管理規則第2号
令和5年3月31日 管理規則第4号