○療養休暇及び休職の取扱いについて

平成19年1月29日

訓令第1号

1 手続関係

(1) 規則第26条に規定する療養休暇は,医師の診断書を添付して療養休暇の請求があった場合に,これを与えるものとする。

(2) 病気その他の事故により引き続き7日以上勤務しないで(療養休暇を含む場合に限る。)治ゆすることによって出勤可能となった場合は,出勤しようとする日の前日までに主治医の診断書を添付した所定の出勤願を所属長を経て事務課長に提出し,出勤についての承認を受けなければならない。ただし,企業長は,特に必要と認めた場合は,指定する医師の診断書を提出させることができる。

(3) 療養休暇を与えられた後,職務に従事し,1年(欠勤,介護休暇,育児休業並びに交通事故その他の不慮の事故による傷病及び結核その他の感染症による療養休暇及び休職の期間を除く。)を超えることなく再び療養休暇を請求した場合は,療養休暇日数は通算するものとする。ただし,交通事故その他の不慮の事故による傷病及び結核その他の感染症による療養休暇を請求した場合は除くものとする。

(4) 病気その他の事故により,休職により休業する必要がある職員は,原則として,休職発令日の10日前までに所定の診断書(主治医が作成したもの及び企業長が指定する医療機関の医師が作成したものをいう。以下この項において同じ。)を添付した休職願を企業長に提出しなければならない。

(5) 病気その他の事故による休職の発令期間は3月以内とし,休職期間を更新する場合は,前号の手続を要するものとする。

(6) 休職者が復職する場合は,原則として,復職発令日の10日前までに所定の診断書を添付した復職願を企業長に提出しなければならない。

(7) 復職後,職務に従事し,1年(欠勤,介護休暇,育児休業並びに交通事故その他の不慮の事故による傷病及び結核その他の感染症による療養休暇及び休職の期間を除く。)を超えることなく療養休暇を請求した場合は,原則としてその日から休職を発令し,日数は通算するものとする。ただし,交通事故その他の不慮の事故による傷病及び結核その他の感染症による療養休暇を請求した場合は除くものとする。

(8) 第4号に規定する休職手続又は第6号に規定する復職手続がなされた場合において,企業長が必要と認めるときは,備南水道企業団職員分限懲戒審査委員会に休職又は復職の適否を審査させるものとする。

2 その他

(1) 療養休暇の単位は,1日,1時間又は15分とし,15分を超えて30分に満たない端数があるときは30分とし,15分に満たない端数があるときは15分とし,7時間45分をもって1日とする。

(2) 療養休暇の承認については,規程別表第1(共通専決事項)第2項第13号の規定に基づき,医師の診断書を添付して事務課長に合議しなければならない。

3 この取扱いは,公布の日から実施する。

4 上記措置により,療養休暇及び休職等の取扱いについて(昭和61年訓令第1号)は,廃止する。

改正文(平成19年訓令第2号)

公布の日から実施する。

改正文(平成20年訓令第1号)

公布の日から実施する。

改正文(平成29年訓令第1号)

公布の日から実施する。

療養休暇及び休職の取扱いについて

平成19年1月29日 訓令第1号

(平成29年1月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年1月29日 訓令第1号
平成19年6月8日 訓令第2号
平成20年7月1日 訓令第1号
平成29年1月31日 訓令第1号