○備南水道企業団職員就業規則
昭和37年 月 日
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 服務(第4条~第14条の2)
第3章 勤務
第1節 勤務時間(第15条~第18条)
第2節 週休日、休日、休暇及び部分休業(第19条~第26条の15)
第4章 任用及び退職(第27条~第30条)
第5章 分限、懲戒及び定年等
第1節 分限(第31条)
第2節 懲戒(第32条)
第3節 定年等(第32条の2)
第6章 研修(第33条)
第7章 表彰(第34条・第35条)
第8章 給与(第36条~第37条)
第9章 旅費(第38条)
第10章 安全衛生(第39条~第44条)
第11章 災害補償(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,備南水道企業団(以下「企業団」という。)の職員の就業について,別に定められたもののほか,諸条件および規律を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって,企業長が任用した地方公務員をいう。
(臨時的任用職員等の就業)
第3条 臨時的任用職員及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員については,この規則に準じて企業長が別に定める。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第4条 職員は,水道事業を合理的かつ能率的に運営して公共の福祉を増進することを常に念頭に置き所属長の命に服し,法規令達をじゅん守し,誠実に服務を行わなければならない。
(企業団の秩序風紀の維持)
第5条 職員は,みだりに欠勤し,遅刻し,若しくは早退し,又は所属課長の承認を得ないで執務場所を離れ,就業時間を変更し,若しくは職務を変更してはならない。
2 職員は,企業団内(企業団の施設,構内及び作業現場をいう。以下この条において同じ。)において演説,集会,貼紙,掲示,ビラの配布その他これらに類する行為をしようとするときは,事前に事務課長の許可を得なければならない。
3 職員は,企業団の職員,臨時職員及び日日雇入れられる労務者をせん動又は強要して,欠勤,遅刻若しくは早退させ,又は就業を妨げるような行為をしてはならない。
4 職員は,企業団内においてみだりに飲酒めいていし,又は賭博等をしてはならない。
5 職員は,企業団内において風紀秩序を乱すような言動をしてはならない。
6 職員は,企業団内においてみだりに危険な火器その他の危険物を所持してはならない。
7 職員は,企業団の物品又は財産を不当に棄却し,亡失し,損傷し,又は私用に供してはならない。
8 職員は,企業団内において選挙運動をしてはならない。
(服装及び名札)
第5条の2 職員が職務に従事するときの服装は,公務員としての業務にふさわしいものとしなければならない。
2 職員は,特別な事由がない限り,職務に従事するときは,別に定める様式の名札を上衣左胸部又は見えやすい位置に必ず着用しなければならない。
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第5条の3 職員は,他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を行ってはならない。
2 職員は,前項に規定する言動に対する拒否,抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。
(勤務時間中の組合活動の禁止)
第6条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,勤務時間中に組合活動をしてはならない。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)上の正規の交渉委員として団体交渉を行う場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律上の苦情処理機関の委員又は当事者として苦情処理を行う場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,労働組合の長の申出により事情を勘案して局長がこれを許可した場合
(出勤)
第7条 職員は,定刻までに出勤して自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 用務の都合により出勤簿に押印することができないときは,所属課長の承認を得なければならない。
(遅刻,早退,休暇及び欠勤の届出)
第8条 職員が遅刻,早退,休暇又は欠勤するときは,あらかじめ理由を具して所属課長を経て企業長に届け出てその承認を得なければならない。ただし,病気その他の事故によりやむを得ず届け出ることができなかったときは,その後速やかに届け出なければならない。
2 前項の休暇のうち年次休暇は,事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時期に与えることができる。
3 病気欠勤が引き続き7日以上に及ぶときは,医師の診断書を添えて届け出なければならない。この場合において、その療養予定の期間を経過しても出勤することができないときは、更に診断書を添えて届け出なければならない。
(出張)
第9条 職員が出張を要するときは、主務係長は、出張者の出張命令書を所属課長及び事務課長を経て企業長へ提出しなければならない。この場合において、出張者は、企業長の決裁を受けた後、当該命令書に請印を押さなければならない。ただし、県内出張については、出張命令簿により所属課長において命令することができる。
2 出張の命を受けた者は、帰庁後直ちに復命しなければならない。
(私事旅行等)
第10条 職員は、私事旅行等により5日以上住所を離れようとするときは、あらかじめ所属課長に届け出なければならない。
(履歴事項変更の届出)
第10条の2 職員は、氏名、住所、学歴、資格、免許その他履歴事項に変更が生じたときは、速やかに所定の履歴事項変更届を所属課長を経て企業長に提出しなければならない。
(旧姓の使用)
第10条の3 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用しようとするときは、所定の旧姓使用届出書を企業長に提出しなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。
3 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に住民、職員等に誤解又は混乱が生じないように努めなければならない。
4 旧姓を使用している職員がその使用を中止しようとするときは、所定の旧姓使用中止届出書を企業長に提出しなければならない。
(事務の引継)
第11条 休暇、欠勤または出張等のため、不在となる場合は、その担任事務で必要なものについては、他の係員に引継いでおかなければならない。
第12条 転任、退職または休職の場合は、すみやかに担任事務引継書を作成し、後任者または上司の指名したものに引き継ぎをしなければならない。
(退庁の際)
第13条 退庁のときは、各自の書類および物品を整頓し、文書および簿冊は、所定の場所に収蔵しなければならない。
(緊急出動)
第14条 職員は就業時間外において非常の事変または企業団の近隣に火災があるときは、その災害が自家に及ぶおそれのあるときを除き、直ちに出動し上司の指揮を受けて警戒防禦に従事しなければならない。
(事故等の報告)
第14条の2 職員は、事故を起こしたとき若しくは事故にあったとき又は交通法規に違反したときは、速やかに所定の報告書を、所属長を経て事務課長に提出しなければならない。
第3章 勤務
第1節 勤務時間
(勤務時間及び休憩時間)
第15条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。ただし、浄水場に勤務する職員で交替勤務に従事する職員(以下「交替勤務の職員」という。)については、4週間を平均して1週間につき38時間45分とする。
3 交替勤務の職員の勤務時間が、第1項ただし書に定める勤務時間にならない場合は、別途調整する。
4 交替勤務の職員で日勤者の休憩時間が、別表第1のとおりにならない場合は、所属課長が別に定める。
5 交替勤務の職員の勤務の割振りは、正規の勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないように、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないように所属課長が別に定める。
7 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項までの規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で企業長が定める。
8 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りについては、第2項の規定にかかわらず、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第16条 前条の勤務時間の例外は、年少者については適用しないものとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項に規定する理由に該当し、所定の手続をした場合
(2) 労働基準法第36条の規定に基づく協定を締結した場合
(3) 労働基準法第41条第2号の職員及び同条第3号の許可を受けた職員に係る場合
(4) 1日について7時間45分又は1週間について38時間45分を超えない場合
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第17条の2 企業長は、次に掲げる職員が、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって、別に定めるもの
2 前項の規定は、第26条の2第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは、「第26条の2第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第17条の3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第26条の2第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは、「第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。
(宿直)
第18条 職員は、備南水道企業団宿直勤務規程(昭和44年管理規程第4号)の定めるところにより、宿直を命ぜられることがある。
第2節 週休日、休日、休暇及び部分休業
(週休日)
第19条 一般職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。
2 交替勤務の職員の週休日は、1週間につき2日又は4週間を通じて8日とし、所属課長が別に定める日とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員の週休日については、企業長は一般職員の週休日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(休日)
第19条の2 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日に関する法律」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日に関する法律に規定する休日を除く。)とする。ただし、交替勤務の職員の祝日に関する法律に規定する休日に相当する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日に関する法律に規定する休日を除く。)は、所属長が別に定める日とする。
(休日の振替)
第19条の3 企業長は、前条の休日に特に勤務を命ずる必要がある場合において、あらかじめ当該休日を勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする12週間後の日までの期間内にある休日以外の正規の勤務時間を割り振られた日に変更することができる。
(1) 第17条第1項第1号の場合
(2) 第17条第1項第2号の場合
(3) 第17条第1項第3号の場合
2 18歳未満の職員及び女子職員については、前項第2号の場合には、週休日に勤務させないものとする。
2 企業長は、週休日の振替(前項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は1時間以上の勤務時間の割振り変更(同項の規定により、勤務日のうち1時間以上の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該1時間以上の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は1時間以上の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 企業長は、1時間以上の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 前項の場合において、割り振ることをやめることとなる当該1時間以上の勤務時間が2時間以上であるときは、勤務することを命ずる必要がある2の日に割り振ることができるものとする。ただし,当該各日に割り振る時間は,それぞれ1時間以上でなければならない。
5 1時間以上の勤務時間の割振り変更を行う場合の時間の単位は,15分とする。
6 企業長は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休日勤務)
第21条 職員は,第19条の2の休日には,特に勤務を命じられない限り正規の勤務時間中においても勤務を要しない。
(休暇の種類)
第22条 休暇の種類は,次のとおりとする。
(1) 有給休暇
ア 年次休暇
イ 特別休暇
ウ 療養休暇
(2) 無給休暇
ア 介護休暇
イ 介護時間
ウ 子育て支援時間
(年次休暇)
第23条 年次休暇は,1年について20日とする。ただし,年の中途において新たに職員となった者のその年における年次休暇は,その者の発令の日の属する月に応じ,別表第2に掲げる日数とする。
2 前項に規定する年次休暇の日数は,年度によるものとする。
3 第1項に規定する年次休暇の日数のうち,その年度に職員が請求しなかった年次休暇の日数があるときは,当該日数(20日を限度とする。)をその翌年度に限り繰り越すことができる。
4 前項の規定により前年度から繰り越された年次休暇を有する職員のその年度における年次休暇は,前年度から繰り越された年次休暇,当該年次休暇の順に請求するものとする。
5 年次休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,所属長が公務の都合により支障があると認めるときは,他の時季に与えることができる。
6 週休日及び休日をはさんで年次休暇をとった場合に,週休日及び休日は,年次休暇として取り扱わないものとする。
7 所属長は,年次休暇(1年について10日以上を付与された職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については,1年(年の途中で年次休暇が付与された場合は,当該付与日から1年以内とする。)において,職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,時季を定めることにより取得させなければならない。
(年次休暇の単位)
第23条の2 年次休暇は,日又は時間を単位とする。
2 時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。
(特別休暇)
第24条 職員が次の各号のいずれかに該当する事由により勤務できない場合には,特別休暇が与えられる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断の場合 その都度必要と認める日又は時間
(2) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断の場合 その都度必要と認める日又は時間
(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
(4) 前3号のほか,交通機関の事故等の不可抗力の原因の場合 その都度必要と認める日又は時間
(5) 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭の場合 その都度必要と認める日又は時間
(6) 選挙権その他公民としての権利の行使の場合 その都度必要と認める日又は時間
(7) 企業団の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める日又は時間
(8) 地方公務員法第42条の規定により,あらかじめ計画された厚生計画の実施の場合 その計画の実施に伴い必要と認める日又は時間
(9) 職員の親族が死亡した場合 別表第3に定める期間内において必要と認める日又は時間
(10) 職員が結婚した場合 5日を超えない範囲内において必要な日又は時間
(11) 職員の分べん 予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日以後休暇を請求した期間及び分べん日後8週間目に当たる日までの期間
(12) 生理日の就業が著しく困難な女子職員の生理日の場合 1回の生理周期ごとに連続する2日(週休日及び休日を含む。)の範囲内において必要な日又は時間
(13) 妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合 その妊娠の期間において5日以内の日又は時間
(14) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与えると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じ1時間を超えない範囲内で必要と認める時間
(15) 子の出生の場合 配偶者が出産のため、医師の診察を受けた日及び入院した日以後1月以内の期間で、通算して3日を限度とし、その都度、必要と認める日又は時間
(16) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 その都度必要と認める時間
(17) 職員(男子職員にあっては、この号の規定による特別休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該生児を養育することができる者を除く。)が次に掲げる期間の区分ごとに生後満3年に達しない生児を育てる場合
ア 生後満1年に達しない生児を育てる期間 1日2回以内1回1時間又は1日1回2時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間(配偶者が労働基準法第67条の規定の適用を受ける者である男子職員にあっては当該配偶者が利用している育児時間を、配偶者が同条の規定の適用を受けない者である男子職員にあっては当該育児時間に相当する時間を2時間から減じた時間を限度とする。)
イ 生後満3年に達しない生児を育てる期間(アに掲げる期間を除く。) 1日2回以内1回30分又は1日1回1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間(男子職員にあっては配偶者が利用している育児時間に相当する時間を1時間から減じた時間を限度とする。)
(18) 職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内において通算して5日を限度とし、その都度必要と認める日又は時間
(19) 父母、配偶者及び子の法要(15年以内に行われるものに限る。)の場合 1日
(20) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合 その都度必要と認める日又は時間
(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 年度において、5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動
(22) 中学校を卒業するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合 年度において通算して5日(中学校を卒業するまでの子が2人以上あるときは10日)を限度とし、その都度必要と認める日又は時間
(23) 職員が不妊症又は不育症の治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 年度において通算して5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものであるときは10日)を限度とし、その都度必要と認める日又は時間
(24) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり要介護者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 年度において通算して5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を限度とし、その都度必要と認める日又は時間
(25) 前各号に掲げる場合のほか、企業長が必要と認める場合
2 前項第14号の場合においては、所定の休暇申請書により申請するものとする。
(療養休暇)
第25条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、医師の診断書、関係証明書等により、公傷と認定されたときは、その必要と認める日又は時間の休暇が与えられる。
第26条 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含む。)の場合は、医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間の休暇が与えられる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者
(3) 配偶者の父母の配偶者
(4) 子の配偶者
(5) 配偶者の子
2 介護休暇は、1日又は1時間を単位として、企業長が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合について与えられる。
3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第26条の3 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、介護時間の休暇が与えられる。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間は、30分を単位として、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第26条の8の規定の例によるものとされた部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第26条の4 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに企業長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の企業長が定める場合には、企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(子育て支援時間)
第26条の5 子育て支援時間は、職員(第26条の12第1項の規定による部分休業の承認を受けた職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)がその小学校就学の始期から9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(当該職員との間において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業等の対象となる子と同様の関係にある子をいう。)を養育するため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 子育て支援時間の単位は30分とする。
3 子育て支援時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(子育て支援時間の承認)
第26条の6 子育て支援時間の承認は、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がない日又は時間について行うものとする。
2 子育て支援時間の承認は、職員の配偶者で当該子の親であるものが、当該請求に係る期間において常態として当該子を養育することができる場合は行わないものとする。ただし、当該配偶者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害を有しているとき。
(2) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるとき。
(3) 産後8週間を経過していないとき。
(4) その他子を養育することが困難であると認められるとき。
(子育て支援時間の承認の失効等)
第26条の7 子育て支援時間の承認は、当該子育て支援時間の承認を受けている職員が産前産後休暇(第24条第1項第11号に規定する特別休暇をいう。)の始期に達し、若しくは出産した場合、休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該承認に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 企業長は、子育て支援時間の承認を受けている職員について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該承認を取り消すものとする。
(1) 当該承認に係る子を養育しなくなったとき。
(2) 当該承認に係る子以外の子について、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業を承認しようとするとき。
(3) 当該承認に係る子以外の子について、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業を承認しようとするとき。
(4) 現に承認を受けている子育て支援時間の内容と異なる内容の子育て支援時間を承認しようとするとき。
(子育て支援時間の請求)
第26条の8 子育て支援時間の承認を受けようとする職員は、子育て支援時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1月前の日までに企業長に請求しなければならない。
2 前項の承認を受けようとする場合は、必要な期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の期間の算定)
第26条の9 療養休暇、特別休暇(第24条第1項第9号及び第10号に規定する休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間を一定期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が週休日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもってそれぞれの休暇の期間とみなす。
(育児休業等)
第26条の10 職員の育児休業に関しては、育児休業法、備南水道企業団職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第4号)及び備南水道企業団職員の育児休業に関する規則(平成4年管理規則第2号。以下「育児休業規則」という。)に定めるところによる。
2 企業長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
(部分休業をすることができない職員)
第26条の11 部分休業(前条第2項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)をすることができない職員は、非常勤職員とする。
(部分休業の承認)
第26条の12 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 第24条第1項第17号の規定による育児時間又は第26条の3第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第26条の13 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 育児休業規則第5条第3項の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第26条の14 育児休業規則第7条の規定は、部分休業について準用する。
(高齢者部分休業)
第26条の15 企業長は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が55歳に達した日以降の日で、当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
3 前2項に定めるもののほか、高齢者部分休業については、備南水道企業団企業職員の高齢者部分休業に関する規程(令和5年管理規程第3号)による高齢者部分休業の例による。
第4章 任用及び退職
(任用)
第27条 職員の任用については、その者の受験成績及び勤務成績又はその能力の実証に基づいて行うものとする。
(欠格事項)
第28条 地方公務員法第16条各号の規定に該当する者は、職員となり、又は受験若しくは選考を受けることはできない。
(条件付採用期間)
第29条 職員の条件付採用期間に関しては、備南水道企業団職員任用規則(昭和51年管理規則第1号)第15条に定めるところによる。
(退職の手続)
第30条 職員が退職しようとするときは、書面をもって企業長に願い出て、その承認を得なければならない。
2 職員は、退職を願い出た後も発令があるまで、引き続き事務を行わなければならない。
第5章 分限、懲戒及び定年等
第1節 分限
(分限)
第31条 職員の分限に関しては地方公務員法、地方公営企業等の労働関係に関する法律及び備南水道企業団職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和27年3月8日制定)に定めるところによる。
第2節 懲戒
(懲戒)
第32条 職員の懲戒に関しては、地方公務員法及び備南水道企業団職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和27年3月8日制定)に定めるところによる。
第3節 定年等
(定年等)
第32条の2 職員の定年等に関しては、地方公務員法、備南水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)及び備南水道企業団職員の定年等に関する規則(昭和60年管理規則第3号)に定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第33条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修期間は、勤務とみなす。
第7章 表彰
(表彰)
第34条 職員が、次の各号の一に該当するときは、これを表彰することができる。
(1) 永年勤続し功労のあった者
(2) 勤務成績が特に優秀で他の職員の模範となるもの
(3) 業務上有益な発明、改良または考案をしこれを採用された者
(4) 業務上の災害、危険および損害を未然に防止しまたは早期発見して功労のあった者
(5) その他前各号に準ずる篤行、善行または功労のあった者
(表彰の方法)
第35条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。
(1) 表彰金又は記念品の授与
(2) 昇給
(3) 特別休暇の付与
第8章 給与
(給与)
第36条 職員の給与に関しては備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号)により支給する。
(給与の支給方法等)
第36条の2 給与の支給方法等については、備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(昭和44年管理規程第8号)、備南水道企業団職員の管理職手当支給規程(昭和44年管理規程第9号)、備南水道企業団企業職員の管理職員特別勤務手当支給規程(平成4年管理規程第2号)、備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(昭和45年管理規程第3号)、備南水道企業団職員の特殊勤務手当支給規程(昭和44年管理規程第10号)の定めるところによりそれぞれ支給する。
(退職手当)
第37条 職員が退職する場合は、備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(昭和44年管理規程第11号)により退職手当を支給する。
第9章 旅費
(旅費)
第38条 職員が公務のため旅行する場合は、備南水道企業団旅費支給条例(昭和38年条例第13号)および備南水道企業団旅費支給条例施行規則(昭和44年管理規則第2号)の定めるところにより支給する。この場合において、備南水道企業団給水条例(昭和42年条例第6号)第2条に定める給水対象区域内は、市内として取扱うものとする。
第10章 安全衛生
(通則)
第39条 職員は、衛生知識の向上に努め、疾病を予防し健康増進と疲労の恢復をはからなければならない。
第40条 削除
(健康診断)
第41条 職員の健康診断は、法令等に定めるもののほか、毎年1回以上定期に行われる。ただし、必要と認めた職員は、臨時の健康診断を受けなければならない。
2 職員は、前項の健康診断を受けることができない事由がある場合においては、企業長が承認した医師の健康証明書を提出しなければならない。
3 健康診断の結果必要と認めた職員については、就業の制限、配置換え、治療、療養命令その他の必要な措置を執るものとする。
(感染症の発生に対する措置)
第42条 職員は、同居の者に感染症の患者又はその疑似症患者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適当な予防又はまん延防止の措置を講じなければならない。
(就業の禁止)
第43条 職員が感染性の疾病又は勤務のため病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合には、医師の認定により、その就業を禁止することがある。
(災害の防止)
第44条 職員は、常に職場の清潔整頓につとめ、災害予防のために次の事項を厳守しなければならない。
(1) 危険または有害のおそれのある業務に従事するものは、所定の保護用具を用いること。
(2) 「ガソリン」その他発火のおそれのある物品の取り扱いは、慎重にすること。
(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。
第11章 災害補償
(災害補償)
第45条 職員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかりまたは公務により負傷もしくは廃疾となった場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより本人またはその遺族もしくはその被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。
(地方公務員等共済組合法の適用)
第46条 職員の疾病、負傷、廃疾、死亡、分べん、退職、災やく、もしくは休業またはその家族の疾病、負傷、死亡、分べん、もしくは災やくに関しては、岡山県市町村職員共済組合定款の定めるところにより給付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年9月1日から施行する。
(昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする措置)
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、第19条の2に規定する休日とする。
(東日本大震災における特例)
3 平成24年3月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第24条第1項第20号の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは、「5日(東日本大震災に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。
附則(昭和44年管理規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月31日から適用する。
附則(昭和48年管理規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。
附則(昭和48年管理規則第12号)
(施行期日)
この規程は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和51年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。ただし、第15条第2項の規定は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年管理規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和57年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和61年管理規則第1号)
この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和63年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年管理規則第2号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年管理規則第1号)
この規則は、平成3年3月31日から施行する。
附則(平成4年管理規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年管理規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年管理規則第2号)
この規則は、平成5年2月28日から施行する。
附則(平成5年管理規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年管理規則第4号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年管理規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成6年1月1日から適用する。
附則(平成6年管理規則第2号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年管理規則第2号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年管理規則第3号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年管理規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年管理規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年管理規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年管理規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年管理規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員については、第23条第1項の規定にかかわらず、当該職員が有するこの規則の施行の際現にこの規則による改正前の備南水道企業団職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)第23条第1項の規定に基づき与えられた平成15年分の年次休暇の残日数に5日を加えた日数を平成15年度分の年次休暇として与えるものとする。
3 この規則の施行の際前項に規定する職員が改正前の規則第23条第3項の規定に基づき繰り越された平成14年分の年次休暇の残日数を有する場合においては、当該残日数を改正後の備南水道企業団職員就業規則第23条第3項の規定に基づき繰り越された年次休暇の日数とみなす。
4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成15年度の特別休暇については、第24条第1項第21号の規定にかかわらず、改正前の規則第24条第1項第21号の規定に基づき与えられた特別休暇の日数を5日から控除した日数に1日を加えた日数以内の日又は時間とする。
附則(平成15年管理規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年管理規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 備南水道企業団職員名札着用規程(昭和44年管理規程第6号)は、廃止する。
附則(平成17年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年管理規則第4号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年管理規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年管理規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の備南水道企業団職員就業規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、第24条第1項第5号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年管理規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年管理規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の第17条の2の規定による請求、改正後の第17条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。
附則(平成23年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年管理規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年管理規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の備南水道企業団職員就業規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の備南水道企業団職員就業規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年管理規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年管理規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
時刻 | 始業 | 終業 | 休憩 | |
職員 | 勤務 | |||
一般職員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで |
交替勤務の職員 | 日勤 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで |
夜勤 | 午後5時15分 | 翌日午前10時45分 | 勤務の途中で適宜2時間与える |
別表第2(第23条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数表
発令の日の属する月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年次休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第3(第24条関係)
忌引表
死亡した者 | 日数 | ||
配偶者 | 8日 | ||
血族 | 姻族 | ||
一親等の直系尊属 | (父母) | 7日 | 5日 |
一親等の直系卑属 | (子) | 5日 | 1日 |
二親等の直系尊属 | (祖父母) | 3日 | 2日 |
二親等の直系卑属 | (孫) | 1日 | ― |
二親等の傍系者 | (兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
三親等の傍系尊属 | (伯叔父母) | 1日 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずること。
2 いわゆる代襲相続の場合、2親等の直系血族(祖父母および孫)は1親等の血族(父母および子)に準ずること。
3 葬祭のため職員の住所地の県及び隣接県以外に赴く場合は、1日の往復日数を加算することができる。