○備南水道企業団常勤嘱託の給与等に関する規程

昭和62年3月25日

管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は,備南水道企業団常勤嘱託の給与,旅費,勤務時間その他の勤務条件について,必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 常勤嘱託の給料月額は,企業長が別に定める。

(旅費)

第3条 常勤嘱託が公務のため旅行するときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は,備南水道企業団旅費支給条例(昭和38年条例第13号)に基づく一般職の旅費相当額とする。

(給与および旅費の支給方法)

第4条 常勤嘱託の給与および支給方法については,職員の給与および旅費の支給の例による。

(勤務時間)

第5条 常勤嘱託の勤務時間その他の勤務条件については,職員の例による。

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

備南水道企業団常勤嘱託の給与等に関する規程

昭和62年3月25日 管理規程第5号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和62年3月25日 管理規程第5号